2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
特定技能二号の外国人材は高い専門性を有する者であり、また、造船・舶用工業分野におきましては溶接業務のみを対象とすることから、多数の者の受入れは想定しておりません。 具体的には、造船・舶用工業分野において特定技能二号として受け入れることとなる外国人に対して、特定技能二号試験において熟練した技能を有することを確認することに加えまして、監督者としての実務経験を二年以上求めることとしております。
特定技能二号の外国人材は高い専門性を有する者であり、また、造船・舶用工業分野におきましては溶接業務のみを対象とすることから、多数の者の受入れは想定しておりません。 具体的には、造船・舶用工業分野において特定技能二号として受け入れることとなる外国人に対して、特定技能二号試験において熟練した技能を有することを確認することに加えまして、監督者としての実務経験を二年以上求めることとしております。
○小渕(正)委員 この溶接業務の検査については、民間の電力会社関係ではもう行われていることですから、そういうような目で見ればそう余り神経質にならぬでもいいかと思いますし、確かに今磁気探傷技術その他、そういった科学的な分野の中で判断ができるような技術はかなり開発されておりますが、やはり余り安易に検査員を任命されることについては問題がありますのでお尋ねしたわけでありますが、要するに最終的には科学技術庁長官